JCGR 日本コーポレートガバナンス研究所

JCGRコーポレートガバナンス原則およびJCGRベストプラクティス

 

現代株式会社経営のコーポレートガバナンス

-JCGRベストプラクティス-

一般社団法人 日本コーポレートガバナンス研究所

1.株主の所有:株式会社の所有者は株式を保有する株主である。

2.株主の目的:株主が株式を保有する目的は、株式の財産価値を増殖することである。これを株主価値最大化という。

3.所有と経営の分離:株主は株式会社の所有者であるが、株主は会社の運営にはタッチせず、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会にすべての運営を委ねる。

4.株式会社のステークホルダー:株式会社を支えているのは、株主・投資家、経営者、従業員、顧客、取引先(サプライヤー)、金融機関、地域社会、行政機関そして社会一般などのいわゆるステークホルダーである。

5.コーポレートガバナンス:企業が、健全に社会的使命を果たすためには、株主をはじめとする多様な関係者(ステークホルダー)を確保することが不可欠である。会社が、株主の目的を達成するため、各ステークホルダーに関して、それぞれに応じた対話および情報開示により公正かつ透明な経営を行うことにより、各ステークホルダーからの信頼を確保する仕組みをコーポレートガバナンスという。コーポレートガバナンスの基本方針および執行については取締役会が決定する。

5-1.サステナビリティおよびESG:取締役会は、社会からの強い要請であるサステナビリティおよびESGに関して企業の基本姿勢を定める。

5-2.株主アクティビズム:取締役会は、株主アクティビストなどからの働きかけに対して企業がどう対応するかエンゲージメントの基本方針を定める。

6.ボードガバナンス:取締役会(ボード)の使命は、コーポレートガバナンスを実践しつつ、会社が事業の遂行を通して株主価値最大化を実現することである。そのために、取締役会はCEOを始めとする経営陣を選任し、取締役会の意思決定の執行を委ねる。ボードガバナンスとは、取締役会の意思決定の質を高めるとともに、取締役会による経営執行の監督の実効性を高めるための仕組みであり、コーポレートガバナンスの一部でもある。なお以下、その仕組みを列挙する。

6-1.取締役会の基本的な使命:株主からの負託を受け、企業価値を最大化することである。これを実現するために、取締役会の使命、機能、構成等を定めた取締役会規則を作成し、それに基づき毎年度取締役会の行動計画を策定する。

6-2.意思決定と執行の分離:取締役会は事業の基本的な方向と経営戦略を決定し、その執行は取締役会が選任するCEO(最高経営責任者)以下の経営陣に委ねる。

6-3.取締役会の監督:取締役会は経営陣の経営執行を監督する。

6-4.独立取締役:経営陣から独立した客観的な立場で、会社の経営を監督する取締役を独立取締役と呼ぶ。

6-5.取締役会の構成:経営監督の実効性を確保するために取締役の過半数を独立取締役とするとともに、取締役会は、その意思決定の質を高め、監督機能の実効性を確保するために、多様な視点や価値観、専門性を有する人材で構成されることを基本方針とする(取締役会の多様性)。それを実現するために「スキル・マトリックス」の考え方が重要である。

6-6.取締役会会長:取締役会は取締役会会長(Chairman)を選定する。以下、単に会長と呼ぶ。

6-7.会長の役割と目的:取締役会全体の有効性を高めるために、取締役会の基本方針の策定を指導するなど、「コーポレートガバナンスのリーダー」と位置づけられる。その目的は、経営の健全性を確保し、企業の長期的価値を向上させることである。

6-8.会長の役割(1):取締役会の議題設定と会議の運営を行う。すなわち、戦略的な議題の策定、建設的な議題と促進、および効率的な会議運営等が重視される。

6-9.会長の役割(2):取締役会とCEOを筆頭とする経営陣の架け橋となり、取締役会と経営陣の円滑な情報連携および取締役会の意思の経営陣への伝達の任を負う。

6-9.会長の役割(3):CEOのメンター(mentor;指導者、助言者)および監督者として、CEOの良き相談相手となるとともに、独立取締役として取締役会を主導し、CEOの業績評価を客観的かつ公正に行う。

6-10.会長の役割(4):会長自身が、リーダーシップを発揮し、高い倫理観と誠実さの模範となり、取締役会全体の文化を醸成する。

6-11.会長の役割(5):定期的に取締役会自体の実効性を自己評価し、改善点を見つけて実行するプロセスを主導する。

6-12.筆頭独立取締役:CEOが会長を兼任する場合には、取締役会は筆頭独立取締役(LID;Lead Independent Director)を選定し、会長の役割(2)-(5)を委ねる。

6-13.取締役会の自己評価:取締役会は、毎年度、行動計画等に基づき自己評価を行う。

6-14.取締役会の役割(1):経営の基本方針および戦略の決定:会社の進むべき大きな方向性を示した上で、経営陣が立てた戦略を承認し、その執行を経営陣に委ねる。

6-15.取締役会の役割(2):取締役会は、取締役会委員会を通して、経営陣の経営執行を監督する。

6-16取締役会の役割(3):取締役会は、CEOはじめ経営陣の後継者計画を監視する。

6-17取締役会の役割(4):会社全体の観点から、会社を取り巻くリスクを把握し、その管理体制を監督する(リスク管理)。

6-18.取締役会委員会:取締役会は、監督機能を実効的に果たすため、独立取締役によって構成される指名委員会、報酬委員会および監査委員会の3委員会を設置する。それぞれが、会長の監督の下、専門領域を担当し、経営の客観性と透明性を高める役割を担う。なお、以下に述べるこれらの委員会の機能を持つ委員会が設置されれば、委員会の名称および数はこれに限らない。会長は委員会メンバーではないが、すべての委員会に出席し意見を陳べることができる。

6-19.取締役会委員会の規則:各委員会は取締役会と整合的な委員会規則を定める。かつ、各年度始めに委員会活動計画を定める。

6-20.取締役会委員会の自己評価:各委員会は年度末に、活動計画をベースに自己評価を行い、その結果を取締役会に報告する。

6-21.指名委員会の役割(1):株主総会に提案する取締役候補者を指名し取締役会に推薦するとともに、取締役会委員会の改廃・構成を検討し取締役会に提案する。

6-22指名委員会の役割(2):CEOを始めとする経営陣の後継者計画(サクセッションプラニング)を監督し、その進行を評価し、随時、取締役会に報告する。

6-23.指名委員会の役割(3):取締役会全体のスキルや経験のバランス(スキル・マトリックス)を考慮し、取締役候補者を取締役会に推薦する。

6-24.報酬委員会の役割(1):取締役や執行役の報酬に関する方針(理念)を策定する。

6-25.報酬委員会の役割(2):経営陣が自らの報酬を不当に高く設定することを防ぎ、その報酬が会社の業績や企業価値向上と連動するように報酬制度を監視する。

6-26.報酬委員会の役割(3):個々の役員の業績を評価し、それに基づいた具体的な報酬額(金銭、株式報酬など)を取締役会に提案する。

6-27報酬委員会の役割(4):報酬の水準や体系が、業績向上へのインセンティブとして適切に機能しているかを検証する。

6-28.監査委員会の役割(1):会計監査人(監査法人)の選任・解任や監査報酬を決定し、その独立性と監査の質を評価する。

6-29.監査委員会の役割(2):内部監査人の独立性を評価する。

6-30.監査委員会の役割(3):会社の財務報告(決算書など)の妥当性をチェックする。

6-31監査委員会の役割(4):監査委員会の役割(3):内部統制システムの構築・運用状況を監視し、内部監査部門と連携する。

2025/08/15 Ver.3.1

 

目 次

JCGRのコーポレートガバナンス原則

<前文>

<本文>

基本理念

第1章:基本概念と取締役会の責任

第2章:監督と執行の分業体制

第3章:ボードガバナンスの構造と中核機能

第4章:取締役の責務と取締役会の実効性評価

解 説

1. ガバナンスの歴史的進化と「2つのガバナンス」の峻別

2. 企業価値創造の財務理論的背景(FCF、WACC、NPV)

3. アカウンタビリティーの再定義と「信賞必罰」

4. 監督と執行の分離と、リスクテイキングのガバナンス

5. 現代的課題(ESG、AI)と取締役会の実効性評価

 

JCGRのコーポレートガバナンス原則

<前 文>

株式会社は株主が所有する企業であり、その経営は株主から選任された取締役会の監督の下で経営陣に委ねられる。

株主が目的とする持続的な企業価値創造は経営陣だけではなく、取締役会による適切な監督と健全なガバナンスに依存する。本原則は、株主価値の長期的な最大化を目的として、取締役会がどのようなガバナンスを構築すべきかを示すものである。

本原則における企業価値とは、企業が将来創出するキャッシュフローの現在価値を基礎とする経済価値であり、その持続的向上は株主価値の向上と整合する。株主価値の持続的向上は、顧客、従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーとの健全な関係を維持しながら企業価値を創造することによって達成される。

本原則の適用にあたり、我々は「コーポレートガバナンス」と「ボードガバナンス」を明確に区別する。

コーポレートガバナンスとは、企業が持続的な企業価値を創造するために、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な関係を構築し、企業活動を統治する枠組みである。

一方、ボードガバナンスとは、そのコーポレートガバナンスを実効あらしめるために、取締役会自身がどのように機能し、経営陣をいかに監督・評価し、動機付けるかという取締役会内部の構造およびプロセスを指す。

取締役会は、これらコーポレートガバナンスおよびボードガバナンスの双方について最終的な責任者としての役割を担う。本原則は、コーポレートガバナンスという広範な視野を前提としつつも、その中核的メカニズムである「ボードガバナンス」をいかに確立するかに中心を置いて規定される。

現代の企業においては、独立取締役を中心とする取締役会を形成し、取締役とは別人の業務執行役員に経営を委ねる監督体制である。ここには、取締役会は監督に専念し、業務執行役員は執行に専念するという分業(ガバナンスとマネジメントの分離)が存在する。この分業体制の下で、取締役会が受託者責任を完遂し、経営陣に厳格なアカウンタビリティーを求めるための行動規範が、本原則である。


<本 文>

【基本理念】

企業価値の持続的向上は、健全なコーポレートガバナンスによって支えられる。取締役会は株主に対する受託者責任を負い、その責務を果たすため、経営陣を監督し、企業価値創造を導く。

1章:基本概念と取締役会の責任

1.【コーポレートガバナンスとボードガバナンスの責任】

取締役会は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためのコーポレートガバナンス、およびそれを牽引する取締役会自身の運営(ボードガバナンス)の双方について責任を負う。

2.【取締役会の基本的役割】

取締役会は、企業理念の承認、経営戦略の決定、資本政策および資本配分の承認、CEOの選任・評価・解任、並びに企業全体のリスク監督について最終責任を負う。

3.【資本政策】

取締役会は資本コストを意識した資本配分を通じて企業価値の向上を図る。取締役会は、資本コストを上回る収益率の実現を目標として、投資、M&A、自己株式取得、配当政策など資本配分の基本方針を決定し、その成果を継続的に監督する。その目的は資本効率の改善を通じた持続的な企業価値創造にある。

4.【リスクガバナンス】

取締役会は、企業価値向上に必要なリスクテイクを支えるリスク管理体制を整備し、その有効性を継続的に監督する。

5.【取締役会文化】

取締役会は、会長(またはLID)のリーダーシップの下、自由闊達で建設的な議論を行い、異なる意見を尊重する文化を形成しなければならない。

6.【取締役会会長のリーダーシップ】

取締役会会長(または筆頭独立取締役)は、取締役会が実効的に機能するための運営を主導する。

7.【株主との建設的な対話】

取締役会は、主要株主との建設的な対話(Shareholder Engagement)を通じて市場との信頼関係を構築する。

8.【取締役会の情報開示】

取締役会は、適時かつ透明な情報開示を通じ、市場との信頼関係を維持する。

9.【受託者責任とアカウンタビリティーの貫徹】

取締役および業務執行役員は、会社および株主に対する受託者責任を深く認識しなければならない。また、取締役会は、最高経営責任者(以下、CEO)をはじめとする経営陣に対し、厳格なアカウンタビリティーを求める。ここでのアカウンタビリティーとは、単なる事後的な説明責任にとどまらず、目標の達成度合いに応じた信賞必罰を含む「結果責任」を意味する。

10.【ESGとサステナビリティの統合】

取締役会は、従来の財務的指標による営利の追求にとどまらず、ESG(環境・社会・ガバナンス)等に関する新しい課題をコーポレートガバナンスの重要事項として位置づけ、その基本方針の決定と監視に関与する。

11.【AIガバナンス】

取締役会はAIを含むデジタル技術について、その利用方針、倫理、安全性、透明性及びリスク管理を監督する。

 

2章:監督と執行の分業体制

12.【ガバナンスとマネジメントの分離】

取締役会は経営戦略の承認と経営陣の監督に特化し、業務執行はCEOが率いる経営陣が担うという明確な分業体制を構築する。ただし、大規模な投資やM&A、資金調達など、株主価値に甚大な影響を与える経営上の重要な意思決定については、取締役会が最終的な決定権を留保する。

13CEOの権限と責任】

CEOは自らの進退をかけて業績を追求し、全てのステークホルダーにとって最善となる効果的・効率的・倫理的な経営体制(マネジメント・システム)を構築する。また、資本主義の大原則である公正な市場原理を遵守し、コンプライアンス経営を忠実に実行する結果責任を負う。

14CEOの評価】

取締役会はCEOの業績を毎年評価し、その結果を報酬および後継者計画に反映させる。

 

3章:ボードガバナンスの構造と中核機能

15.【独立性と多様性を備えた取締役会】

取締役会は、経営監督を実効化するため、独立取締役としての社外取締役を中心に構成される。同時に、CEOが提案する多様な事業機会を理解し意思決定を下すために、取締役会はスキル、コンピテンシー、性別、国籍、職業経験等の面で高度な多様性を確保しなければならない。

16.【独立取締役】

独立取締役は、株主共同の利益を踏まえて、客観的な判断を行う。

17.【三委員会による監督機能(指名・報酬・監査)】

取締役会は、ガバナンスの基本機能を担保するため、独立取締役を構成員とする指名委員会、報酬委員会、および監査委員会を設置する。

18.【CEOの指名と後継者育成(指名委員会)】

指名委員会は、会社の長期戦略との整合性を検証しつつ、将来のCEOに関する後継者育成計画を立案し、その実行を取締役会の監視下で進める。

19.【業績連動報酬と信賞必罰(報酬委員会)】

報酬委員会は、CEO等の業務執行役員を最良のマネジメントに向けて動機付けるため、業績目標を埋め込んだインセンティブ報酬(業績連動報酬等)を制度化する。業績評価と報酬制度を厳密に連携させ、結果責任(アカウンタビリティー)に基づく信賞必罰を断行する。

20.【リスクおよび内部統制の監査(監査委員会)】

監査委員会は、企業価値創出のための適切なリスクテイキングがなされているかを監視するとともに、内部監査および外部監査人との適切な連携を図り、財務報告やコンプライアンスを含む内部統制システムが整備・運用されているかを評価し、取締役会に報告する。

 

4章:取締役の責務と取締役会の実効性評価

21.【取締役の職務遂行と研鑽】

取締役は、業務の意思決定および経営監督の責任を全うするため、会社の事業や財務戦略の理解に時間と労力を惜しんではならない。必要に応じて外部専門家へ助言を求め、議論に向けた十分な準備を行う。

22.【取締役会の自己評価(実効性評価)】

取締役会は、自らのボードガバナンス機能が実効的に働いているかを確認し、自己革新を図るために定期的な自己評価(実効性評価)を実施する。この評価は、機密性が高く複雑な内部調整を要するため、取締役会会長(または筆頭独立取締役)の強いリーダーシップの下で行われ、必要に応じてガバナンス実務の修正に繋げる。

23.【継続的改善】

取締役会は、ガバナンスを固定的な制度として捉えるのではなく、経営環境、市場環境及び社会的要請の変化に応じて不断に見直し、継続的に改善する。

改訂:2026/08/01 2022/04/01 2020/09/01 2019/03/03


<解 説>

今回の抜本的改訂は、2019年以降の急速な環境変化に対応するだけでなく、日本のコーポレートガバナンスが長年抱えてきた構造的課題を克服し、グローバルな資本市場の要請に真に応えるための理論的支柱を提供するものです。

1. ガバナンスの歴史的進化と「2つのガバナンス」の峻別

本原則の最も画期的な背景の一つは、「コーポレートガバナンス」と「ボードガバナンス」を明確に区別した点にあります。

日本の企業統治構造は、明治期の財閥による所有と経営の未分化な状態から始まり、戦後は間接金融を中心としたメインバンク制という独自の規律付け(モニタリング)によって機能してきました。しかし、金融システムの変化とともにメインバンクの機能が後退すると、それに代わる規律付けのメカニズムとして、資本市場と直接対峙する現代的なコーポレートガバナンスの構築が急務となりました。

本原則において、コーポレートガバナンスとは、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)等の要素を含め、株主をはじめとする多様なステークホルダーとの関係性を調整し、企業の長期的かつ持続的な価値創造(サステナビリティ)を方向付ける広範な枠組みと定義されています。これは、企業が社会的存在として機能するための外部環境とのインターフェースです。

一方、ボードガバナンスは、その広範なコーポレートガバナンスを「実効あらしめる」ためのエンジンであり、取締役会自身の内部構造およびプロセスを指します。英米型の単一階層(ユニタリー)ボードであれ、ドイツ型の二層式(ツー・ティア)ボードであれ、最終的に経営を規律するのは取締役会の機能的構造です。本原則は、コーポレートガバナンスという広大な概念を語る前提として、その中核的メカニズムであるボードガバナンスの確立に焦点を当てるという、極めて実践的かつ理論的なアプローチをとっています。

2. 企業価値創造の財務理論的背景(FCF、WACC、NPV)

本原則の前文では、企業価値を「企業が将来創出するキャッシュフローの現在価値を基礎とする経済価値」と明確に定義しています。この背景には、現代コーポレートファイナンス理論の根幹をなす価値評価(バリュエーション)の思想が貫かれています。

企業価値の源泉は、会計上の表面的な利益ではなく、企業が将来にわたって生み出すフリー・キャッシュフロー(FCF)です。そして、第1章の【資本政策】において「取締役会は、資本コストを上回る収益率の実現を目標として、投資、M&A、自己株式取得、配当政策など資本配分の基本方針を決定し、その成果を継続的に監督する」と規定されています。

ここでいう資本コストとは、株主の期待収益率と負債コストを加重平均した加重平均資本コスト(WACC: Weighted Average Cost of Capital)を前提としています。経営陣が実行するプロジェクトの投資収益率がWACCを上回らなければ、正の正味現在価値(NPV: Net Present Value)は生み出されず、結果として株主価値は毀損されます。取締役会が資本配分を監督する真の目的は、経営陣の意思決定が常にNPVを最大化する方向へ向かっているかを検証し、資本効率の改善を通じた持続的な企業価値創造を実現することに他なりません。

3. アカウンタビリティーの再定義と「信賞必罰」

第1章の【受託者責任とアカウンタビリティーの貫徹】において示された概念は、日本のガバナンス論調に対する強力なアンチテーゼを含んでいます。

本原則は、取締役会が経営陣に対して厳格なアカウンタビリティーを求めるとしています。日本において「アカウンタビリティー」という言葉は、しばしば「説明責任(setsumei sekinin)」と訳され、事後的にステークホルダーに対して事情を説明すれば事足りるという、極めて受け身で弱い概念として矮小化されてきました。

しかし、コーポレートガバナンスにおける真のアカウンタビリティーとは、単なる事後的な説明責任にとどまりません。それは、自ら引き受けた経営目標に対する「結果責任」であり、その目標の達成度合いに応じて、報酬の増減やCEOの進退といった明確な「信賞必罰」を伴うべきものです。

この哲学は、第3章の【業績連動報酬と信賞必罰(報酬委員会)】にも直結しています。報酬委員会が業績目標を埋め込んだインセンティブ報酬を制度化し、業績評価と報酬制度を厳密に連携させることは、まさにこの「結果責任としてのアカウンタビリティー」を制度として実装することにほかなりません。言い換えれば、ビジネスリスクを伴う経営において、成果を出せば報われ、出せなければ地位を去るという資本主義の厳格な市場原理を取締役会を通じて企業内部に持ち込むことなのです。

4. 監督と執行の分離と、リスクテイキングのガバナンス

第2章において【ガバナンスとマネジメントの分離】が強調されています。取締役会は経営戦略の承認と経営陣の監督に特化し、業務執行はCEOが率いる経営陣が担うという明確な分業体制の構築です。

この分離構造の根底には、経営者が陥りがちなエージェンシー問題(所有者である株主と、代理人である経営者との利害不一致)の解消があります。独立取締役を中心とする取締役会が監督に専念することで、身内意識を排除し、客観的な視点から経営陣のパフォーマンスを評価することが可能となります。

同時に、【リスクガバナンス】の項目において、取締役会は「企業価値向上に必要なリスクテイクを支えるリスク管理体制を整備」すると規定されています。リスクとは単に避けるべき危険(ダウンサイド・リスク)ではなく、企業がリターン(将来のFCF)を得るために意図的に負担すべき不確実性(ビジネスリスク)でもあります。ガバナンスの効いた取締役会は、経営陣の過度な保守主義(無難な経営による価値の停滞)を打破し、資本コスト(WACC)を上回るリターンを生むための健全なリスクテイキングを促す機能を持たなければなりません。

5. 現代的課題(ESG、AI)と取締役会の実効性評価

第1章における【ESGとサステナビリティの統合】や【AIガバナンス】の導入は、企業価値の決定要因が有形資産から無形資産へと大きくシフトしている現代の環境変化を色濃く反映しています。

ESG課題やデジタル技術(AI)の活用方針、安全性、倫理といった非財務情報は、将来のキャッシュフロー創出能力やリスク・プロファイルに直接的な影響を及ぼします。取締役会は、これらの新しい課題をコーポレートガバナンスの重要事項として位置づけ、その監視に関与する責任を負います。

最後に、第4章における【取締役会の自己評価(実効性評価)】です。いくら優れた原則を掲げ、多様なスキルを持つ独立取締役を選任したとしても、取締役会という組織が実際にその機能(ボードガバナンス)を発揮できているかは別問題です。機密性が高く複雑な内部調整を伴う実効性評価を、取締役会会長(または筆頭独立取締役)の強いリーダーシップの下で実施し、継続的改善に繋げるプロセスは、ガバナンスを形骸化させないための究極の自己規律メカニズムと言えます。

総じて、この改訂草案は、日本の企業統治の歴史的課題を認識した上で、財務理論の冷徹なロジック(FCF、WACC、NPV)と、信賞必罰を伴う真のアカウンタビリティーを組み込み、世界に通用する強靭なボードガバナンスの構築を目指す、極めて論理的かつ実践的なアーキテクチャであると解説できます。

(解説:若杉敬明)

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